相続人
第1順位の法定相続人としては、子供、孫、ひ孫です。
第2順位の法定相続人としては、父母です。
第3順位の法定相続人としては、兄弟姉妹となります。
配偶者 (亡くなった方から見て 妻 または 夫 のこと)は、常に法定相続人です。
死亡
法律上,自然人の権利能力は死亡によって終了する。死亡によって相続が開始する。人が死亡したときは,戸籍法に基づき同居の親族等は7日以内に死亡診断書または死体検案書を添付して死亡地あるいは本籍地または届出人の所在地の市町村長に死亡届を出さなければならない。
相続
財産や地位・役割などを次の世代へ伝達すること。一般には財産の世代的伝達を相続といい,これに対して地位や役割などの世代的伝達を継承と呼んで区別する。
代理権の消滅
①本人の死亡
②代理人の死亡、または、代理人が破 産手続開始の決定もしくは後見開始の審判を受けたこと
任意代理に特有の消滅原因
① 委任者(本人)または受任者(代理人)の死亡
② 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
③ 受任者が後見開始の審判を受けたこと
復代理人
代理人が,権限の範囲内において,特定の者を選任してその者に権限内の行為の全部または一部を行わせることをいう。代理人によって選任された者を復代理人といい,復代理人を選任できる権限を復任権という。任意代理の場合には,代理人は本人の許諾を得たとき,またはやむをえない事由があるときに限って復代理人を選任できる (民法 104) 。
復代理人は代理人の代理人ではなく,直接本人の代理人となるので,本人および第三者に対し代理人と同一の権利義務をもつ (107条) 。また代理人は復代理人を選任しても,依然本人の代理人である地位を失わない。
要するに代理人が選任する代理人のことである。
この場合、復代理人は代理人の代理ではなく本人の代理人する。