正当な代理権がない者がなした代理行為,および正当な代理権の範囲をこえた代理行為をいう。これが本人に対して効力を生じない 。 ただし、本人は無権代理があった事を知った時に追認することができる。
①本人の死亡②代理人の死亡、または、代理人が破 産手続開始の決定もしくは後見開始の審判を受けたこと 任意代理に特有の消滅原因 ① 委任者(本人)または受任者(代理人)の死亡② 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと③ 受任者が後見開始の審…
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