1日10分で受かる宅建

宅建試験に受かるには長時間の勉強が必要と思われがちですが、宅建試験の合格に必要なのは過去問の理解だけで十分です。

詐欺

詐欺による意思表示は、取り消すことができる(96条1項2項)。詐欺による意思表示の取消しの要件は、次のとおりである。

 

① 欺罔行為が存在すること
② 詐欺者に故意があること(二重の故意)
③ 詐欺と意思表示の間に因果関係が存在すること

 

※欺罔とは

欺罔行為というのは、他人をだますことである。