2017-05-17 被成年後見人 精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。 日用品の購入など日常生活上の判断は本人にゆだねられる。 すなわち日常品の購入等以外はほとんどの場合で取り消しが認められる。