1日10分で受かる宅建

宅建試験に受かるには長時間の勉強が必要と思われがちですが、宅建試験の合格に必要なのは過去問の理解だけで十分です。

被保佐人

精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人。財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が必要となる。

 

① 元本の領収または利用(1号)
元本とは、使用の対価として収益を生じる財産をいう。預金や貸金、不動産の賃貸などがこれにあたる。なお、9号参照。
② 借財または保証(2号)
時効完成後に債務を承認することは、新たに債務を負担するに等しい行為であるから、「借財」にあたる。
③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為(3号)
有価証券(株式など)の売買は、これに含まれる。
④ 訴訟行為(4号)
相手方が提起した訴えに対して応訴する(被告になる)場合には、保佐人の同意を要しない(民事訴訟32条1項)。
⑤ 贈与、和解または仲裁合意(5号)
贈与を受けることは、不利益にならないので、これにあたらない。
⑥ 相続の承認・放棄または遺産分割(6号)
⑦ 贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾または負担付遺贈の承認(7号)
⑧ 新築、改築、増築または大修繕をする契約(8号)
⑨ 602条に定める期間を超える賃貸借(9号)
反対解釈すると、602条に定める期間内の賃貸借であれば、同意は不要である。この意味で、9号は1号の例外規定である。