2017-05-26 相続人 第1順位の法定相続人としては、子供、孫、ひ孫です。 第2順位の法定相続人としては、父母です。 第3順位の法定相続人としては、兄弟姉妹となります。 配偶者 (亡くなった方から見て 妻 または 夫 のこと)は、常に法定相続人です。