本人の信任に基づき、本人と代理人との間の授権行為によって成立する代理。 要するに、正しく成立した代理権は法定代理以外は任意代理になるのである。
本人の意思とはかかわりなく,法律の定めによって代理権が与えられること。 例 未成年の親権者など… 本人の意思とは関係無しに法律の定めで代理権が与えられること。
代理とは、本人以外の者が本人のために意思表示を行うことによって、その意思表示(法律行為)の効果が直接に本人に帰属する制度を言う(99条参照)。 例 郵便受け取り代わりにサインしてて、と言うのも代理である。
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