1日10分で受かる宅建

宅建試験に受かるには長時間の勉強が必要と思われがちですが、宅建試験の合格に必要なのは過去問の理解だけで十分です。

2017-05-01から1ヶ月間の記事一覧

相続人

第1順位の法定相続人としては、子供、孫、ひ孫です。 第2順位の法定相続人としては、父母です。 第3順位の法定相続人としては、兄弟姉妹となります。 配偶者 (亡くなった方から見て 妻 または 夫 のこと)は、常に法定相続人です。

死亡

法律上,自然人の権利能力は死亡によって終了する。死亡によって相続が開始する。人が死亡したときは,戸籍法に基づき同居の親族等は7日以内に死亡診断書または死体検案書を添付して死亡地あるいは本籍地または届出人の所在地の市町村長に死亡届を出さなけ…

相続

財産や地位・役割などを次の世代へ伝達すること。一般には財産の世代的伝達を相続といい,これに対して地位や役割などの世代的伝達を継承と呼んで区別する。

表見代理

代理権がないにもかかわらずあたかも代理権があるかのような外観を呈する場合,無権代理人が行なった代理行為は本来的には無権代理であるが,外観を信頼して取引した相手方を保護するために,代理権があったのと同じ責任を本人に負わせる制度。公信の原則に…

無権代理

正当な代理権がない者がなした代理行為,および正当な代理権の範囲をこえた代理行為をいう。これが本人に対して効力を生じない 。 ただし、本人は無権代理があった事を知った時に追認することができる。

代理権の消滅

①本人の死亡②代理人の死亡、または、代理人が破 産手続開始の決定もしくは後見開始の審判を受けたこと 任意代理に特有の消滅原因 ① 委任者(本人)または受任者(代理人)の死亡② 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと③ 受任者が後見開始の審…

復代理人

代理人が,権限の範囲内において,特定の者を選任してその者に権限内の行為の全部または一部を行わせることをいう。代理人によって選任された者を復代理人といい,復代理人を選任できる権限を復任権という。任意代理の場合には,代理人は本人の許諾を得たと…

代理の成立

①本人のためにすることを示すこと ②代理人の法律行為が有効に存在すること③代理権の範囲内にあること 例 Aが私の代わりに車買ってきてとBにお願いする。 ⬇︎ Bが承諾する。 ⬇︎ Bがお店でAの為に車を買いにきました、と伝える。 これは顕名という行為で代理…

任意代理

本人の信任に基づき、本人と代理人との間の授権行為によって成立する代理。 要するに、正しく成立した代理権は法定代理以外は任意代理になるのである。

法定代理

本人の意思とはかかわりなく,法律の定めによって代理権が与えられること。 例 未成年の親権者など… 本人の意思とは関係無しに法律の定めで代理権が与えられること。

代理

代理とは、本人以外の者が本人のために意思表示を行うことによって、その意思表示(法律行為)の効果が直接に本人に帰属する制度を言う(99条参照)。 例 郵便受け取り代わりにサインしてて、と言うのも代理である。

錯誤

内心的意志 (意真) と表示とが一致せず,そのことを表意者みずからが自覚していない場合の意思表示をいう。 法律行為の要素に錯誤があるときは無効である。 例 カタログで番号100番のバッグが欲しかったが、間違えて101番と記入してしまった。 これも意真と…

心理保留

表意者が本心 (真意) でないことを知りながらなした意思表示をいいます。 簡単に言うと、嘘や上段のことです。 友人同士の会話で 「この車壊れたらあげるよ 笑」 のように冗談話をすることがありますよね? これが心理保留です。

虚偽表示

相手方と通謀して外形上意思表示があったかのように仮装することをいう。 例 自分が持っている土地を友人と口裏を合わせて友人に売ったことにする と言うのが虚偽表示である。 虚偽表示は真実の意思を伴っていないから無効であるが ,取引の安全を保護するた…

催告

ある者が他の者に対して一定の行為をするように請求することをいう。 「何日までにお金返して」とお願いするのである。

無効

無効とは、当事者が法律行為によって意図した法律効果が当初から発生しないことを言う。法律行為の無効は、①いつでも、②誰からでも、③誰に対しても、主張することができる。 すなわち初めから無かったらものとして扱う。

被補助人

精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人。後見や保佐よりも障害の程度が軽微な場合に認定され、特定の法律行為について、補助人の同意または代理が必要となる。

被保佐人

精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人。財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が必要となる。 ① 元本の領収または利用(1号)元本とは、使用の対価として収益を生じる財産をいう。預金や貸金、…

被成年後見人

精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。 日用品の購入など日常生活上の判断は本人にゆだねられる。 すなわち日常品の購入等以外はほとんどの場合で取り消しが認められる。

詐欺

詐欺による意思表示は、取り消すことができる(96条1項2項)。詐欺による意思表示の取消しの要件は、次のとおりである。 ① 欺罔行為が存在すること② 詐欺者に故意があること(二重の故意)③ 詐欺と意思表示の間に因果関係が存在すること ※欺罔とは 欺罔行…

強迫

強迫とは、暴行・監禁あるいは害を加える旨の告知、さらにこれらの行為の組合せによって人に恐怖を抱かせ、その行為を妨げることである。 強迫によって結ばれた契約は瑕疵があるものとされ取り消すことができる。

善意

ある事実について知らないことを言う。

悪意

ある事実について知っていることをいう。

取り消し

取消し(とりけし)とは、ある行為についてそのなされた過程に問題があることを理由としてそれを遡及的に無効とする旨の意思表示。 有効な行為を遡って無かったことにする

制限行為能力者

①未成年者 未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。 20歳未満の人をいいます。 ②被成年後見人 - 1日10分で受かる宅建 精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。 事理弁識能力が常に欠けてい…

制限行為能力

行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。 具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指します。 行為能力とは? 行為能力とは、契約などの法律行為を独立して有効に行うこ…