催告
ある者が他の者に対して一定の行為をするように請求することをいう。
「何日までにお金返して」とお願いするのである。
無効
無効とは、当事者が法律行為によって意図した法律効果が当初から発生しないことを言う。法律行為の無効は、①いつでも、②誰からでも、③誰に対しても、主張することができる。
すなわち初めから無かったらものとして扱う。
被保佐人
精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人。財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が必要となる。
① 元本の領収または利用(1号)
元本とは、使用の対価として収益を生じる財産をいう。預金や貸金、不動産の賃貸などがこれにあたる。なお、9号参照。
② 借財または保証(2号)
時効完成後に債務を承認することは、新たに債務を負担するに等しい行為であるから、「借財」にあたる。
③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為(3号)
有価証券(株式など)の売買は、これに含まれる。
④ 訴訟行為(4号)
相手方が提起した訴えに対して応訴する(被告になる)場合には、保佐人の同意を要しない(民事訴訟法32条1項)。
⑤ 贈与、和解または仲裁合意(5号)
贈与を受けることは、不利益にならないので、これにあたらない。
⑥ 相続の承認・放棄または遺産分割(6号)
⑦ 贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾または負担付遺贈の承認(7号)
⑧ 新築、改築、増築または大修繕をする契約(8号)
⑨ 602条に定める期間を超える賃貸借(9号)
反対解釈すると、602条に定める期間内の賃貸借であれば、同意は不要である。この意味で、9号は1号の例外規定である。
詐欺
詐欺による意思表示は、取り消すことができる(96条1項2項)。詐欺による意思表示の取消しの要件は、次のとおりである。
① 欺罔行為が存在すること
② 詐欺者に故意があること(二重の故意)
③ 詐欺と意思表示の間に因果関係が存在すること
※欺罔とは
欺罔行為というのは、他人をだますことである。
強迫
強迫とは、暴行・監禁あるいは害を加える旨の告知、さらにこれらの行為の組合せによって人に恐怖を抱かせ、その行為を妨げることである。
強迫によって結ばれた契約は瑕疵があるものとされ取り消すことができる。