1日10分で受かる宅建

宅建試験に受かるには長時間の勉強が必要と思われがちですが、宅建試験の合格に必要なのは過去問の理解だけで十分です。

被保佐人

精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人。財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が必要となる。

 

① 元本の領収または利用(1号)
元本とは、使用の対価として収益を生じる財産をいう。預金や貸金、不動産の賃貸などがこれにあたる。なお、9号参照。
② 借財または保証(2号)
時効完成後に債務を承認することは、新たに債務を負担するに等しい行為であるから、「借財」にあたる。
③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為(3号)
有価証券(株式など)の売買は、これに含まれる。
④ 訴訟行為(4号)
相手方が提起した訴えに対して応訴する(被告になる)場合には、保佐人の同意を要しない(民事訴訟32条1項)。
⑤ 贈与、和解または仲裁合意(5号)
贈与を受けることは、不利益にならないので、これにあたらない。
⑥ 相続の承認・放棄または遺産分割(6号)
⑦ 贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾または負担付遺贈の承認(7号)
⑧ 新築、改築、増築または大修繕をする契約(8号)
⑨ 602条に定める期間を超える賃貸借(9号)
反対解釈すると、602条に定める期間内の賃貸借であれば、同意は不要である。この意味で、9号は1号の例外規定である。

被成年後見人

精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。

 

日用品の購入など日常生活上の判断は本人にゆだねられる。

 

すなわち日常品の購入等以外はほとんどの場合で取り消しが認められる。

詐欺

詐欺による意思表示は、取り消すことができる(96条1項2項)。詐欺による意思表示の取消しの要件は、次のとおりである。

 

① 欺罔行為が存在すること
② 詐欺者に故意があること(二重の故意)
③ 詐欺と意思表示の間に因果関係が存在すること

 

※欺罔とは

欺罔行為というのは、他人をだますことである。

 

 

強迫

強迫とは、暴行・監禁あるいは害を加える旨の告知、さらにこれらの行為の組合せによって人に恐怖を抱かせ、その行為を妨げることである。

 

強迫によって結ばれた契約は瑕疵があるものとされ取り消すことができる。