2017-05-21 代理の成立 ①本人のためにすることを示すこと ②代理人の法律行為が有効に存在すること③代理権の範囲内にあること 例 Aが私の代わりに車買ってきてとBにお願いする。 ⬇︎ Bが承諾する。 ⬇︎ Bがお店でAの為に車を買いにきました、と伝える。 これは顕名という行為で代理の効果を本人に帰属させるのに不可欠な行為です。 ⬇︎ Aの為に車を買う。 代理が有効に成立していて、代理の範囲内の行為であればBの行為はAに帰属しAは車を手に入れることができます。