復代理人
代理人が,権限の範囲内において,特定の者を選任してその者に権限内の行為の全部または一部を行わせることをいう。代理人によって選任された者を復代理人といい,復代理人を選任できる権限を復任権という。任意代理の場合には,代理人は本人の許諾を得たとき,またはやむをえない事由があるときに限って復代理人を選任できる (民法 104) 。
復代理人は代理人の代理人ではなく,直接本人の代理人となるので,本人および第三者に対し代理人と同一の権利義務をもつ (107条) 。また代理人は復代理人を選任しても,依然本人の代理人である地位を失わない。
要するに代理人が選任する代理人のことである。
この場合、復代理人は代理人の代理ではなく本人の代理人する。